寄付金制度
寄附金募集要項
1.目的
公益財団法人北澤育英会(以下「この法人」という。)が、定款第4条の奨学支援事業を行うために寄附金を広く社会一般に募集する。
2.寄附金の種類
(1)この法人において受け入れる寄附金の種類は次の通りとする。
① 一般寄附金
社会に対し、広く寄附金を募ることにより受領する寄附金で、寄附者が使途を特定しない寄附金
② 特定寄附金
使途があらかじめ特定された次に掲げる寄附金
イ 使途特定寄附金
社会に対し、広く寄附金を募ることにより受領する寄附金で、寄附者が寄附の申込みに際し、使途を特定した寄附金
ロ 募集特定寄附金
この法人があらかじめ使途を特定して募集する寄附金
(2)寄附金には、金銭のほか金銭以外の財産権を含むものとする。
3.一般寄附金の募集
この法人は、常時一般寄附金を募り、受け入れる。
4.特定寄附金の募集
(1)この法人は常時使途特定寄附金を募ることができる。
(2)募集特定寄附金を募集するときは、募集総額、募集期間、募集対象、募集理由、募金使途及びその他必要な事項を説明した募金目論見書を寄附の希望者に提供する。
5.寄附金の取扱い
(1)一般寄附金は、寄付金総額の60%を公益目的事業費に40%を管理費に使用するものとする。ただし管理費に充当すべき金額について管理費に充当した後残余があるときは公益目的事業費に充当する。
(2)使途特定寄附金については、全額を寄附者の指定した使途に使用する。
(3)募集特定寄附金は、適正な募集経費を控除した残額の総額を、定款第4条の公益目的事業の全部又は一部に使用することとして資金使途を定め、募金目論見書に従い使用する。この場合募集経費は募集総額の30%以下でなければならない。
6.受入手続
(1)この法人に寄附をしようとする者は、書面又は電磁的方法により寄附の申込みを行う。
(2)この法人は、前項により寄附の申込みを受理したときは、次の「」に該当しないことを確認し、寄附金等の受け入れを行う。
(3)寄附の受け入れを決定したときは、寄附者にその旨を通知するとともに、寄附金等の受け入れに必要な書類を送付する。
7.受入基準
この法人は、寄附金等が次のいずれかに該当するときは、その寄附金等は受け入れることができないものとする。
(1)寄附金等の受け入れにおいて、次に掲げる条件等が付されている場合
イ 寄附者に寄附の対価として何らかの利益または条件が付されているとき
ロ 寄附者が寄附の経理について監査を行うこと
ハ 寄附後に寄附者が寄附の全部または一部を取り消すことができること
ニ 寄附された寄附金等を寄附者に無償で譲渡または使用させること
ホ 寄附者がその寄附をしたことにより、税の不当な軽減をきたす結果となる場合
ヘ 寄附金等の受け入れに起因して、この法人に著しく資金負担が生ずる場合
ト その他この法人の業務遂行上支障があると認められる条件が付されているとき及びこの法人が受け入れるには社会通念上不適当とみとめられるとき
(2)寄附金等を受け入れることにより、この法人の業務、財政、その他に負担又は支障が生じる恐れのあるとき及び定款第4条に定める目的の達成に資するものではないと判断されるとき
8.募金目論見書の交付等
(1)募集特定寄附金を募集するときは、募金目論見書を募金の寄附者に事前に交付しなければならない。
(2)前項に関わらず、ホームページにおいて募金目論見書を公開し、これに賛同して寄附した者へは事後に交付することができる。
9.受領書等の送付
一般寄附金又は特定寄附金を受領したときは、遅滞なく受領書、加えて募集特定寄附金については募金目論見書を寄附者に送付するものとする。
10.寄附に係る結果の報告
(1)この法人は、募集特定寄附金の募集期間終了後速やかに寄附金総額、使途予定その他必要な事項を記載する報告書を寄附者に交付するものとする。
(2)この法人は、特定寄附金の支出が完了したときは、当該寄附金の収支に係る収支決算書及び当該支出による効果などを記載した報告書を寄附者に交付するものとする。ただし、ホームページ上の公開に代えることができる。
11.情報公開
この法人が受領する寄附金については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第22条第5項各号に定める事項について、事務所への備置き及び閲覧等の措置を講じるものとする。
12.個人情報保護
寄附者に関する個人情報につては、別に定める個人情報保護管理規程に基づき、細心の注意を払って情報管理に務めるものとする。
以上
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